フェラーリのブログ

フェラーリに関わった顛末

「フェラーリのレンタカー事業 ドライブ禁止」

お金をかけずにフェラーリを乗り回すという目標のもと、フェラーリを使った営利事業を想定していますが、前回フェラーリのレンタカー事業を思いつきました。

レンタカー事業ならフェラーリの車両代も保険も整備代も税務署に認められると書きました。

そのつづき。

レンタカー事業のネックは、フェラーリを自分個人で乗り回すことは原則不可能ということ。

駄目なの? 

自分で乗っちゃ。

正確に言えば、フェラーリを乗り回しては駄目ということではなく、レンタル事業と区分けを求められるという事です。

レンタル事業としてのフェラーリの走行とレンタル事業以外のフェラーリの走行を分けさせられるのです。

だから自分でフェラーリのドライブをするときのガソリン代や高速道路代は駄目です。 ただ、レンタルの予約者の元へフェラーリを自走させるのならガソリン代も高速道路代も認められます。

でも箱根にドライブに行ってしまったら駄目です。

まぁ、どこまで厳密にレンタル走行とレンタル外の走行かを記録できるかは問題です。

グレーゾーンは税務署も判断しにくいでしょう。

たとえば静岡のレンタル主のところへ東京からフェラーリを回送する時に箱根ターンパイクを激走しても税務署は業務内か業務外かの判断は付けにくいはずです。

だって激走(楽しいドライブ)か単なる回送かの区別をどこで判別するでしょうか。

うしろを追跡でもしない限り無理です。

これグレーゾーン。

認められる可能性あり。

 

 

営業行為も確認されるかも知れません。

「ちゃんとレンタカー事業やってるんですか? どこで宣伝してるんですか? あなたがフェラーリのレンタカー事業をやっていることを人は(消費者)はどうやって知るんですか?」 、

という突っ込みはくるでしょう。

実際にレンタカー事業の売上げも必要です。

一度もだれにも貸した事がないと税務署は、

「事業の実体がない」、

と言ってくると思います。

自動車レンタル事業は届け出が必要です。

やる気になればできます。それほどむずかしいことではありません。

最大のネック(事業とは直接関わりありませんが)、 ナンバープレートが、「わ」ナンバーになります。

晴れてフェラーリのオーナーになったのに、「わ」ナンバー…。

「わ」ナンバーのフェラーリでもいいよ、という人はレンタカー事業、やってみる価値あります。